國際プロセス--劉嬋玉
現(xiàn)在、我が國の革新型國家建設(shè)は絶えず推進され、知的財産権保護思想は絶えず人々の心に深く入り込んでおり、この経済グローバル化の趨勢の下で、中國企業(yè)も次第に國外に転向して特許配置を行い、それによって當社の自主知的財産権をよりよく保護する。本文は簡単によく見られる國の特許出願制度の特徴を紹介し、中國企業(yè)に參考を提供する。
一、米國:米國特許商標局(USPTO)は特許出願及び商標出願の受理、審査、承認を擔當する。米國特許制度にはいくつかの特殊な特徴がある。
1、臨時申請
仮出願は、発明者がその発明について適時に特許出願を行うことを容易にするために確立された制度である。それは本當に審査と認可を受けることができる特許出願ではなく、後の出願の優(yōu)先権の基礎(chǔ)にすぎない。仮出願を提出した後、出願人は1年以內(nèi)に対応する非仮特許出願を提出することができ、またはその仮出願を非仮出願に転換することを要求することができる。
2、情報公開聲明(IDS)
情報公開聲明とは、特許出願人がすでに知っているすべての特許出願に関連する技術(shù)資料をUSPTOに提供し、審査を容易にする制度を指す。
3、継続審査請求(RCE)
継続審査請求とは、特許の出願及び審査手続が終了したときに、出願人が継続審査請求を提出して所定の費用を納付した後、出願を継続審査を得ることができるようにする手続をいう。
二、ヨーロッパ:「歐州特許條約」(EPC)に基づいて、EPOが成立し、EPOは地域的な國家間の特許組織であり、統(tǒng)一手続きを通じて歐州特許を付與する法的枠組みを提供する。
1、一度の申請、多國間で発効
出願人はEPOに出願を提出し、EPOの認可を受けると、特許保護を希望するEPO加盟國に発効手続きを行うことができる。
2、歐州単一特許(統(tǒng)一特許とも呼ばれる)とは、歐州特許が正式に授権された後、特許権者の要求に基づいて、當該歐州特許を単一特許として登録できることを指す。単一特許は、特許體系(UP體系)に參加する全加盟國の領(lǐng)土範囲內(nèi)で統(tǒng)一的な効力を持つ。
三、日本:特許庁(JPO)は特許と商標出願の受理、審査、承認を擔當している。
1、早期審査制度
日本特許法によると、検索結(jié)果と比較文書の分析が提供され、一定の條件を満たすと、JPOは事前に特許出願を?qū)徖恧工毪长趣扦?。中國人出願人の出願については、一般的にこの制度を利用して出願の審査時間を大幅に短縮することができる。
2、申請タイプは相互に変換できる
日本の法律では、一定の條件を満たし、一定の時間帯內(nèi)に発明、実用新案、意匠出願の類型間を相互に変換することができると規(guī)定されている。この制度は申請者が申請後に保護タイプを変更し、必要に応じて保護手段を選択するのに便利である。
四、韓國:韓國は1908年に特許令(特許令)を制定、公布し、日本の法律體系を直接導(dǎo)入し、適用した。1946年に特許院を設(shè)立し、第1部の本當の意味での「特許法」を制定した。
1、補償性特許保護期間延長制度
この制度は、出願の審査期間が長すぎて出願人による損失を補償する特許保護期間延長制度である。特許を取得した後、出願人の請求に基づいて、特許保護期間について、対応して遅延期間を延長することができる。
2、変更申請
変更出願とは、実用新案登録と特許出願の類型を相互に変換することができる(発明が実用新案に移行する場合は機械分野にのみ適用され、その他の分野の特許は使用できない)。
五、イギリス:
優(yōu)先権の主張:
--優(yōu)先権の追加:新規(guī)出願がされた場合、出願日は優(yōu)先日の12ヶ月以內(nèi)であるが、出願時に優(yōu)先権が主張されておらず、優(yōu)先日から16ヶ月以內(nèi)に優(yōu)先権の追加を主張することができる。
--優(yōu)先権の回復(fù):先行出願日の14ヶ月以內(nèi)に、優(yōu)先権の基礎(chǔ)として先行出願を同時に要求する新規(guī)出願を提出することができる。
6、オランダ:
実質(zhì)審査なし:オランダの特許出願制度は我が國と異なり、特許出願は実質(zhì)審査を経ずに許可されるが、出願人は出願日から13ヶ月以內(nèi)に新規(guī)性検索要求を提出する必要がある。
七、ルクセンブルク:ルクセンブルクの現(xiàn)在の特許制度は主に「ホビー?ルー連盟の知的財産権(商標と工業(yè)品の外観設(shè)計の承認に関する)條約」、「特許法」などの法律によって保護されている。
形式審査:ルクセンブルクはオランダと類似しており、その発明特許と短期発明特許はいずれも実質(zhì)審査プログラムを経ずに特許を得ることができる。ルクセンブルク特許出願は、出願日から18ヶ月以內(nèi)に検索要求を提出するか、優(yōu)先日から18ヶ月以內(nèi)に任意の公式検索機関によって発行された検索報告書を提出しなければならず、検索報告書は新規(guī)性の判斷に出願中のルクセンブルク特許の授権に影響しない。
八、ユーラシア特許:ユーラシア特許組織(Eurasian Patent Organization、EAPOまたはEA)、EAPOは1996年1月1日に正式に設(shè)立された。
1つの発明特許出願について、出願人が同時に複數(shù)の獨立體國家內(nèi)で特許保護を求めることを希望する場合、単一ユーラシア特許出願を提出することは、各國家特許局に直接出願するよりも便利で有利であり、費用もより安価であることが多い。ユーラシア特許出願人は、ロシア語でEAPOに1件の出願を提出し、同時に地域加盟國を指定すれば、特許が付與された後、該當國で保護される。
ライセンスおよび年會費保守プログラムは、より迅速で便利:
ユーラシア特許の授権発効段階はより便利で迅速である?!弗姗`ラシア特許條約」によると、出願が許可された場合、出願人は各締約國を考慮する必要があり、もし出願人が當該ユーラシア特許がある締約國で法的効力を取得することを希望するならば、規(guī)定の期限內(nèi)にユーラシア特許局に當該締約國の初年度年金を交付すればよい。ユーラシア特許の年會費維持プログラムも、歐州特許より便利である。ユーラシア特許の特許権者は、EAPOに直接相応の年會費を納付するだけで、EAPOはその後、それぞれの発効國に年會費を納付する。