<strong>著者:高沃特許代理士趙麗恒
最高人民法院が公布した55號(hào)指導(dǎo)例は、特許権の保護(hù)範(fàn)囲が明確でなければならず、特許請(qǐng)求の範(fàn)囲の記述に明らかな瑕疵が存在し、係爭(zhēng)中の特許明細(xì)書、図面、當(dāng)分野の公知常識(shí)及び関連する先行技術(shù)などを結(jié)合して、特許請(qǐng)求の技術(shù)用語の具體的な意味を確定することができず、特許権の保護(hù)範(fàn)囲が明らかに不明になった場(chǎng)合、それを被疑侵害技術(shù)方案と実質(zhì)的な意義のある侵害対比を行うことができないため、被疑侵害技術(shù)方案が侵害を構(gòu)成すると認(rèn)定することはできないと指摘した。
つまり、特許出願(yuàn)書類の最も核心部分である特許請(qǐng)求の範(fàn)囲は特許授権後の権利定義に重要な意義がある、また、特許審査過程において、審査官は、特許請(qǐng)求の範(fàn)囲に必要な技術(shù)的特徴が欠けている欠陥が存在することを?qū)彇摔工搿ⅳ工胜铯撂卦S請(qǐng)求の範(fàn)囲に欠陥が存在することも特許の授権に影響する、
今日、異郷の戀キス神器にはそれぞれのヒットがあった。天眼調(diào)査によると、遠(yuǎn)隔キス特許に関する出願(yuàn)情報(bào)がある。常州一學(xué)院は遠(yuǎn)隔キス裝置の特許を申請(qǐng)したことがある。
次に、筆者はこの遠(yuǎn)隔キス裝置の実際の事例の請(qǐng)求項(xiàng)1について客観的に分析した:
遠(yuǎn)隔キス裝置の請(qǐng)求項(xiàng)1の內(nèi)容は、1.遠(yuǎn)隔キス裝置であって、唇モジュール、圧力検出伝導(dǎo)機(jī)構(gòu)、中樞裝置(11)、電源モジュール及び遠(yuǎn)隔インターネット攜帯ソフトウェアを含み、前記唇モジュールはハウジング(18)上に設(shè)置され、前記圧力検出伝導(dǎo)機(jī)構(gòu)、中樞裝置(11)及び電源モジュールはハウジング(18)內(nèi)部に設(shè)置され、前記唇モジュールは圧力検出伝導(dǎo)機(jī)構(gòu)を通じて中樞裝置(11)に接続され、前記電源モジュールは中樞裝置(11)に接続され、中樞裝置(11)に電源を提供し、前記中樞裝置(11)は青い歯を通じて遠(yuǎn)隔インターネット攜帯ソフトウェアに接続される、
そして、その有益な効果本発明はキス裝置を遠(yuǎn)隔インターネット攜帯電話ソフトウェアの使用に合わせて、遠(yuǎn)隔遠(yuǎn)隔遠(yuǎn)隔地でキスを?qū)g現(xiàn)し、雙方のキス力度にリアルタイムフィードバックを行い、ユーザー體験効果を向上させ、遠(yuǎn)隔地での戀の出會(huì)いの不便な悩みを解決し、遠(yuǎn)隔及びキス力度のリアルタイムフィードバックの技術(shù)効果を?qū)g現(xiàn)する必要があり、その際、請(qǐng)求項(xiàng)1に備えた特徴前記中樞裝置(11)はブルートゥースを通じて遠(yuǎn)隔インターネット攜帯電話ソフトウェアと接続し、前記唇モジュールは圧力検出伝導(dǎo)機(jī)構(gòu)を通じて中樞裝置(11)と接続し、前記中樞裝置(11)はブルートゥースを通じて遠(yuǎn)隔インターネット攜帯電話ソフトウェアと接続することを具體的な制御方式として、遠(yuǎn)隔地での機(jī)能を?qū)g現(xiàn)することができるが分かったが、Bluetoothという具體的な接続方法を體現(xiàn)しており、そのため、他の接続方式の保護(hù)範(fàn)囲を失ってしまった、圧力検出伝導(dǎo)機(jī)構(gòu)は比較的曖昧な機(jī)能名であり、當(dāng)業(yè)者は公知の常識(shí)に基づいて得ることができる:圧力センサに類似する素子を通じて圧力検出機(jī)能を?qū)g現(xiàn)することができ、圧力伝導(dǎo)機(jī)能をどのように実現(xiàn)するかは、曖昧な機(jī)能名稱だけでは分からない、すなわち、請(qǐng)求項(xiàng)1に開示された技術(shù)案は、主張された技術(shù)効果を完全に実現(xiàn)するものではなく、すなわち請(qǐng)求項(xiàng)1に必要な技術(shù)的特徴が欠けている、
特許審査の過程で回答を行う場(chǎng)合、圧力検出と圧力伝導(dǎo)機(jī)能を同時(shí)に実現(xiàn)し、キス力度のリアルタイムフィードバックの技術(shù)目的を達(dá)成するために、その出願(yuàn)書類を分析した後、その従屬請(qǐng)求項(xiàng)3の全部または一部の技術(shù)特徴を請(qǐng)求項(xiàng)1に統(tǒng)合するしかないが、請(qǐng)求項(xiàng)3の技術(shù)特徴はすべて具體的な下位技術(shù)特徴であるため、上記欠陥を補(bǔ)うために、具體的な下位技術(shù)特徴による保護(hù)範(fàn)囲が過度に縮小された問題に直面しなければならない。後期の製品が発売された後、競(jìng)爭(zhēng)相手は特許侵害回避を容易に行うことができる。
上述の問題の発生を回避するためには、特許代理店は特許請(qǐng)求の範(fàn)囲を作成する際に、技術(shù)方案を全面的に理解し、問題を解決するために必要な技術(shù)的特徴を明確にし、そしてすべての特許請(qǐng)求の範(fàn)囲を階層的に漸進(jìn)的に作成することを採(cǎi)用し、それによって執(zhí)筆の獨(dú)立請(qǐng)求の範(fàn)囲を広く合理的にする必要がある、従屬権利請(qǐng)求の範(fàn)囲は徐々に縮小し、直接最小範(fàn)囲に縮小するのではなく、全面的な保護(hù)を行い、後続の権利請(qǐng)求の改正時(shí)に保護(hù)範(fàn)囲の喪失及び特許権の回避されやすい問題を回避する。
結(jié)語:特許請(qǐng)求の範(fàn)囲の作成は企業(yè)特許の保護(hù)に重要な意義があり、特許の迅速な授権に影響するだけでなく、特許授権後の保護(hù)範(fàn)囲及び権利保護(hù)の難しさにも影響する。そのため、企業(yè)は必ず専門代理機(jī)関を探して特許を代理して出願(yuàn)を書くことを探して、特許出願(yuàn)書類が不當(dāng)であるため、後続の特許の授権と保護(hù)に影響を與えないようにしなければならない。