オーストラリアは南半球の経済が最も発達している國で、世界第12位の経済體で、GDP総量は世界第13位で、G 20加盟國の一つである。経済発展を重視するだけでなく、オーストラリアは知的財産権の保護も非常に重視しており、オーストラリアの知的財産権の法律體系が整備されており、知的財産権の重要な國際規(guī)則制定者と推進者の一人でもある。世界の多くの國や地域と知的財産権に関する二國間?多國間協(xié)定に署名している。
多くの國に比べて、オーストラリア特許の審査?認可速度が速く、審査の質(zhì)が高く、保護力が大きく、多くの企業(yè)の海外知産配置の中で最も優(yōu)れた選択である。今日はオーストラリアの標準特許制度とその加速審査についてご紹介します。
一、出願経路
1)パリ條約
2)PCTのオーストラリア進出
3)オーストラリア知的財産権局(IPA)に直接提出
二、提出申請
出願書類は明細書、特許請求の範囲、図面、要約、要約図面、優(yōu)先権情報(パリ條約ルート)、翻訳者聲明(PCTルートWIPO公開文書は非英語テキスト)である。IPAで申請を提出するには、英語を使用する必要があり、英語訳文は後付けできない。申請を提出すると、IPAの審査官はこの申請に対して形審審査と公開を行い、パリ條約と直接申請の最優(yōu)先日または申請日から18カ月間公開するが、PCTはオーストラリアの國家段階に入ってから再公開しない。
三、実質(zhì)審査
出願人は出願日から5年以內(nèi)に実質(zhì)審査請求を提出する必要があり、そうしないと出願は自動取下げとみなされる。出願人が実體審査要求を提出すると、IPAから「実體審査意見通知書」が通常1?1.5年程度で受信される。特に、出願人は、期間にかかわらず、審査官が第1次拒絶理由通知書(OA 1)を発行した日から12ヶ月以內(nèi)にすべての出願欠陥を克服しなければならない。12ヶ月の回答期間內(nèi)に克服できなければ、申請者は分割形式で再提出することができる。この期限は延期できない。
四、加速レビュー
1.出願人は、加速審査を請求する理由を説明する必要があり、一般的には:
?申請者は従業(yè)員が200人未満の中小規(guī)模企業(yè)に屬し、
?発明申請はグリーン環(huán)境保護技術(shù)分野に屬する、
?商業(yè)化の意思決定又は投資ニーズ、
?技術(shù)許可又は販売ニーズ、
?権利擁護のニーズ(すなわち権利侵害の問題がある)。
オーストラリア政府は一般的に、関連する加速審査請求理由を支持するための証拠提供を要求していない。
2.加速審査効果:
加速審査効果(実際にはOA 1の発行速度を加速する)を達成するために、出願人は出願を提出すると同時に加速審査要求を提出することができる。IPAは、加速審査請求を受けてから3カ月程度でOA 1を発行する。そのため、加速審査要求を提出することで、少なくとも9ヶ月の時間を節(jié)約することができます。その後、出願が加速審査に関與しているか否かにかかわらず、出願人のOA 1受領(lǐng)後の回答期限は、通常の審査手続における出願回答期限と同様に12ヶ月である。そのため、出願人はOAに迅速に回答することで後続の加速審査の効果を達成することができ、一般的には1年程度で許可を得る機會がある。
五、承認
中國の発明制度と異なるのは、オーストラリアの発明が特許を出願してから3ヶ月の異議申し立て期間があり、その間に異議申し立て手続きが発生しなければ、出願人は期限內(nèi)に特許料を納付した後、特許を授権することで順調(diào)に証拠採取の段階に入ることができる。非加速審査の場合、オーストラリア標準特許の出願から認可までの期間は約2?3年である。
六、保護期間
オーストラリア標準特許の保護期間は出願日から20年であり、出願日から5年目から毎年年會費が必要となる。