文:杜陽(yáng)陽(yáng)
通常、特許権が財(cái)産保全を?qū)g行されると、特許局は特許関連手続きを中止する。中止の範(fàn)囲は次のとおりです(特許審査ガイド第5部第7章第7.2節(jié)參照):
(1)特許出願(yuàn)の初歩審査、実質(zhì)審査、再審、特許権付與及び特許権?zé)o効宣告手続を一時(shí)停止する、
(2)一時(shí)停止は特許出願(yuàn)の撤回とみなし、特許権の取得放棄とみなし、年會(huì)費(fèi)未納による特許権停止などの手続きを行う、
(3)特許出願(yuàn)の取下げ、特許権の放棄、出願(yuàn)人(又は特許権者)の氏名又は名稱の変更、特許出願(yuàn)権(又は特許権)の移転、特許権質(zhì)押登録等の手続きの一時(shí)停止。
このことから、特許が財(cái)産保全を?qū)g行されると、特許権?zé)o効宣告手続に影響を與える、すなわち直接的に特許権?zé)o効宣告手続が中止されることがわかる。
<strong>特許審査ガイドラインはまた、無(wú)効宣告手続の中止期限を規(guī)定している(特許審査ガイドライン第5部第7章第7.4.2節(jié)參照):</strong>
人民法院が特許局に財(cái)産保全の執(zhí)行協(xié)力を要請(qǐng)して中止手続を?qū)g行する場(chǎng)合、民事裁定書(shū)及び執(zhí)行協(xié)力通知書(shū)に明記された財(cái)産保全期限に基づいて関連手続を中止する。人民法院が財(cái)産保全措置の継続を要求した場(chǎng)合、中止期間が満了する前に継続保全の協(xié)力執(zhí)行通知書(shū)を特許局に送付し、審査を経て本章第7.3.2.1節(jié)の規(guī)定に合致した場(chǎng)合、中止期間は継続しなければならない。
上記の規(guī)定から分かるように、特許局は人民法院が特許局に財(cái)産保全の執(zhí)行に協(xié)力するように要求して中止手続きを?qū)g行するための措置に完全に協(xié)力している。
この規(guī)定は、特許権者がその特許権を悪意を持って処分し、財(cái)産保全事件の當(dāng)事者側(cè)の権利を損なうことを回避することを目的として設(shè)定された。しかし、現(xiàn)在のほとんどの案件では、無(wú)効宣告請(qǐng)求人が無(wú)効宣告請(qǐng)求を提起した理由は特許侵害に関連しており、無(wú)効宣告請(qǐng)求を提起したことはその正當(dāng)な反撃措置の一つであるが、無(wú)効手続が中止されると、無(wú)効宣告請(qǐng)求人の権利に影響を與える可能性が高く、無(wú)効宣告手続が起動(dòng)後に実質(zhì)的な役割を果たしていないようにすることは、無(wú)効宣告請(qǐng)求人が行使できる権利と特許権者に対する反撃手段を喪失させるだけでなく、無(wú)効宣告請(qǐng)求人の時(shí)間コストと経済コストを理由なく消費(fèi)することになる。また、ほとんどの場(chǎng)合、無(wú)効宣告請(qǐng)求人が財(cái)産保全事件に関與していないため、無(wú)効宣告請(qǐng)求人はより無(wú)実になる。
そのため、以上の理由に基づいて、筆者は、無(wú)効宣告手続が特許の財(cái)産保全を受けて中止されたかどうかを裁定する際に、無(wú)効宣告請(qǐng)求人の利益を測(cè)定し、財(cái)産保全當(dāng)事者及び財(cái)産保全當(dāng)事者ではない利害関係者であり、特許権者と特許権侵害紛爭(zhēng)を有する無(wú)効宣告請(qǐng)求人を中止の範(fàn)囲から除外し、それによって財(cái)産保全に関して、特許権者がその特許権を悪意を持って処分した無(wú)効宣告請(qǐng)求人が正當(dāng)な経路を通じて影響を受けずに権利を行使することができ、手続上の公平公正を?qū)g現(xiàn)することを保証しなければならないと考えている。