著者:國際プロセス史暁晴
米國商標(biāo)出願(yuàn)の単一國ルートには、1 aを使用する意向、1 bを?qū)g際に使用する意向、44 eを國外登録する3つの方法がある。もちろん出願(yuàn)は複數(shù)の基礎(chǔ)に基づいて同時(shí)に提出することができるが、各出願(yuàn)の基礎(chǔ)的な要求に合致しなければならず、出願(yuàn)人は自身の実際の狀況に基づいてどの方法で提出するかを選択することができる。
(一)概念の違い
◆使用意向(intent to use)とは、出願(yuàn)登録の商標(biāo)意図(準(zhǔn)備)が米國で使用されていることを意味し、出願(yuàn)人は出願(yuàn)の際、意図(準(zhǔn)備)が米國で使用されていることを説明し、関連する商標(biāo)をどの製品やサービスで使用するかを説明する。
◆実際の使用(already in use)とは、登録を申請(qǐng)した商標(biāo)が米國で実際に商業(yè)的に使用されていることを意味し、申請(qǐng)時(shí)には、その商標(biāo)を?qū)g際に使用した商品やサービスに対してのみ申請(qǐng)することができる。
◆海外登録(foreign registration)とは、米國商標(biāo)の出願(yuàn)人が米國の締約國(米國以外)に同じ有効な登録をしていることを意味する。
以上の3つの基礎(chǔ)はいずれも優(yōu)先権を追加的に主張することができ、前提としては、優(yōu)先権を主張するだけで、海外登録を基礎(chǔ)に登録プロセスを行わないと、登録プロセスを続けることができないと宣言することができます。
(二)登録プログラムの違い
◆使用意向:申請(qǐng)-受通-形審+実審-公告-承認(rèn)通知-使用時(shí)間と使用証拠の提出-登録
◆実際の使用:申請(qǐng)-受通-形審+実審-公告-登録
◆國外登録:申請(qǐng)-受通-形審+実審-公告-登録
上記のプログラムは、スムーズな場(chǎng)合の登録に限ります。
(三)登録に要する時(shí)間の違い
◆意向使用はすべての申請(qǐng)方式の中で登録時(shí)間が最も長(zhǎng)く、通知を承認(rèn)する段階が1つ多く、6ヶ月の時(shí)間が使用時(shí)間と証拠を提出しているため、もし申請(qǐng)が使用証拠が卻下されたり延期されたりしていない場(chǎng)合、正常に順調(diào)な場(chǎng)合は16ヶ月程度で登録を完了する。
◆実際に使用したのは10ヶ月程度。
◆海外登録は実際の利用とあまり差がない時(shí)間で、1カ月ほど早く、全體で9~10カ月程度になります。
(四)申請(qǐng)に必要な材料の違い
使用意向 | 実際の使用 | 海外登録 |
商標(biāo)見本 | 商標(biāo)見本 | 商標(biāo)見本 |
応募者名、住所 | 応募者名、住所 | 応募者名、住所 |
カテゴリー及び商品項(xiàng)目 | カテゴリー及び商品項(xiàng)目 | カテゴリー及び商品項(xiàng)目 |
郵便番號(hào) | 郵便番號(hào) | 郵便番號(hào) |
エンティティタイプ | エンティティタイプ | エンティティタイプ |
國籍 | 國籍 | 國籍 |
応募者メールボックス | 応募者メールボックス | 応募者メールボックス |
米國と世界初の使用時(shí)間、米國での使用証拠(申請(qǐng)時(shí)に提供する必要はありませんが、登録前の承認(rèn)期間は実際の使用に移行します) | 米國と世界初の使用時(shí)間、米國での使用証拠 | 海外登録証及び英語翻訳件(変更、譲渡、継続した場(chǎng)合は、この証明書及び英語翻訳件も必要) |
(五)審査段階と內(nèi)容の違い
各基礎(chǔ)段階によって申請(qǐng)時(shí)に提供される材料が異なるため、審査の內(nèi)容は異なる段階で異なる。
申請(qǐng)方法 | 異なる | 同じ |
実際の使用 | 実際の使用申請(qǐng)の際には米國の使用証拠を提供する必要があるため、使用意向が申請(qǐng)の段階にある場(chǎng)合よりも多くこの內(nèi)容を?qū)彇摔工氡匾ⅳ?/td> | |
使用意向 | 意向使用は異議申し立て期間後の発行承認(rèn)から6ヶ月以內(nèi)で、申請(qǐng)者は使用期間と使用証拠を提出し、政府はこの內(nèi)容を?qū)彇摔工?/td> | |
海外登録 |
出願(yuàn)基礎(chǔ)の異なる選択により、出願(yuàn)人はより柔軟に米國商標(biāo)を登録することができる。米國で出願(yuàn)を意図した製品の商標(biāo)を使用または販売したことがなく、かつ自國(米國條約締約國に屬する)で先行商標(biāo)登録をしていない出願(yuàn)人は、使用を意図して商標(biāo)を出願(yuàn)することができ、米國で出願(yuàn)を意図した製品の商標(biāo)を使用または販売したことがあれば、実際の使用を優(yōu)先することができ、自國(米國條約締約國に屬する)に先行商標(biāo)登録があり、米國で出願(yuàn)しようとした製品の商標(biāo)を使用したり販売したりしたことがない場(chǎng)合は、國外登録が優(yōu)先です。
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